ガソリンの運搬を頼まれたので、危険物の取扱についておさらいしてみた。

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危険物取扱者乙種第四類の資格所持者カクです。

ガソリンの運搬を頼まれたので、安全に運行するためおさらいしてみました。

ガソリンは言わずと知れた火気厳禁の爆発的に燃焼する危険物です。

その危険物は消防法に定められています。

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消防法における危険物とは

消防法第2条第7項において

危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

となっています。

別表第1

類別 性質 品名
第1類 酸化性固体
1.塩素酸塩類
2.過塩素酸塩類
3.無機過酸化物
4.亜塩素酸塩類
5.臭素酸塩類
6.硝酸塩類
7.よう素酸塩類
8.過マンガン酸塩類
9.重クロム酸塩類
10.その他のもので政令で定めるもの
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類 可燃性固体
1.硫化りん
2.赤りん
3.硫黄
4.鉄粉
5.金属粉
6.マグネシウム
7.その他のもので政令で定めるもの
8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9.引火性固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
1.カリウム
2.ナトリウム
3.アルキルアルミニウム
4.アルキルリチウム
5.黄りん
6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く、)及びアルカリ土類金属
7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
8.金属の水素化物
9.金属のりん化物
10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11.その他のもので政令で定めるもの
12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類 引火性液体
1.特殊引火物
2.第1石油類
3.アルコール類
4.第2石油類
5.第3石油類
6.第4石油類
7.動植物油類
第5類 自己反応性物質
1.有機過酸化物
2.硝酸エステル類
3.ニトロ化合物
4.ニトロソ化合物
5.アゾ化合物
6.ジアゾ化合物
7.ヒドラジンの誘導体
8.ヒドロキシルアミン
9.ヒドロキシルアミン塩類
10.その他のもので政令で定めるもの
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類 酸化性液体
1.過塩素酸
2.過酸化水素
3.硝酸
4.その他のもので政令で定めるもの
5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第4類の第1石油類に分類されているのがガソリンです。

ガソリンの特徴

ガソリンは沸点が摂氏30度から220度の範囲にある石油製品で、

自動車用ガソリン以外にも航空用ガソリン・工業用ガソリンがあります。

自動車用ガソリンの特徴

  • 引火点が低い。(-40℃以下)
  • 沸点が低い。(40~220℃)
  • 水より軽い。
  • 水に溶けない。(非水溶性)
  • 特有の臭気がある。
  • 蒸気を過度に吸引すると頭痛、目まいを引き起こす。
  • 灯油・軽油と区別するためオレンジ色に着色している(本来は透明)

火災の予防方法

気化したガソリンが空気と混ざることによって引火するため、

気化したガソリンが溜まらないように換気・通気をよくする。

空気より重いため地面付近の通気を特に気を付ける。

火がなくても静電気程度でも引火するため静電気を溜めないように気を付ける

消火方法

二酸化炭素、泡、ハロゲン化合物による窒息消火

酸素がなければ燃焼しないため酸素を遮断することが大切です。

水で消火をしようとすると逆に火災が広がる可能性があります。

消火器での消火を心がけましょう。

 


今回は運搬予定のガソリンの特徴を中心に記事にしました。

次回は運搬方法について記事を書きたいと思います。

続き:ガソリンの運搬を頼まれたので、危険物の取扱についておさらいしてみた。(2)

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