ブロガー・YouTuberは何でも経費にしやすい職業だと思います。

ビジネス

確定申告大変だよね。

自営業で確定申告の経験もあるカクです。

私を含めて大なり小なり利益を求めてブログを書いている方は多いと思います。

専業の方はもちろん確定申告をするでしょうし、

副業の方も会社にバレないようにしてる方で利益が出れば確定申告をするでしょう。

 

そんな確定申告につきものの経費について書いてみたいと思います。

 

※筆者カクは税理士ではありません。自身の経験により記述しています
この記事を参考にした場合の責任は一切負いかねますので、ご自身の責任において行うようお願いします。

 

そもそも経費とは何でしょうか?

経費(けいひ)は、「経常費用」の略称であり、一般的には費用のことである。ただし、分野によっては特定の意味を持つことがある。

費用(ひよう)とは、生産や取引などの経済活動に伴って支払う金銭である。費用は、適用範囲などの違いから様々な形で記述される。

ウィキペディアより

簡単に言えば、何かを生み出すためにかかる費用ということでしょうか。

ブログで言えば記事、YouTubeで言えば投稿した動画ということですね。

で、その記事や動画で利益が発生すれば記事や動画のために使った費用が経費となるわけです。

 

所得があれば税金がかかります。

所得というのは 売上ー経費=所得 となるので。

経費が多ければ所得は少なくなり税金を払うのも少なくて済みます。

 

サラリーマンの給料で考えると

総支給30万円だと健康保険・年金・所得税等が引かれて手取りが25万円くらいでしょうか。

扶養がなければ所得税は6,750円です。

これがもし経費を差し引きできれば

30万円支給され経費が10万円として控除できるとしたら、総支給20万円と考えれば。

なんと所得税が3,270円になります。

驚くことに税金が半分以下です。差し引きすると年間41,760円も違います。

この経費10万円が普段使っている携帯料金・家賃・食費だとすれば、

入ってくるお金と出ていくお金は同じなのに年間で4万円以上も得することになります。

 

上記の技を使ってサラリーマンでも確定申告をして所得税の還付をして得をしている方もいますね。

 

さて、タイトルの

「ブロガー・YouTuberは何でも経費にしやすい職業だと思います。」

になるわけですが。

 

ブロガー、YouTuberは利益を出すために記事を書いたり動画を作成しているわけですが。

特にYouTuberの方なんかは、おもちゃやゲームを買って紹介したり遊んだり

どこか行ってみた、何かしてみた、などの動画をアップしていますよね。

これにかかった費用すべて経費です。

遊んでいるのに経費です。

旅行に行っても経費です。

おいしいものを食べても経費です。

それは、動画を再生してもらって収益を得るために必要だから。

 

ブログでも一緒です。

グルメブログ、おいしいものを食べて回ってその食費、経費です。

旅行ブログ、観光して回ってその旅費、経費です。

ゲームブログ、ゲーム買っても課金して遊んで、それも経費です。

 

広告収入やアフィリエイトの収入から差し引くことができます。

差し引いた分が所得になりその所得に税金がかかります。

 

「それならブログにグルメ記事や旅行記を書いて経費にしよう。」と、

簡単に考えるとダメなこともあるので気を付けてください。

何事も簡単にはいきません。以下はそんな事例です。

ライブチャットサービス業務を行って報酬を得ていた審査請求人が、所得税について確定申告をしていなかったところ、原処分庁が請求人に当該業務に係る雑所得があるとして所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、業務の遂行上支出したとする衣服費及び化粧品購入費用等の金額を当該雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであるとし、各決定処分等の全部又は一部の取消しを求めた事案(平成26年5月22日裁決)

この事案はライブチャットで収入を得ていたが、まったく確定申告をしていなかったため、税務署から本税と無申告による加算税の決定処分を受けたものです。その処分に対して納税者が、ライブチャットのために支出した『衣服費』、『化粧品』、『ダイエット用品』『室内装飾品』及び『食料品』等を必要経費に算入して計算すべきと争ったものです。

この裁決の中でYouTuberやブロガーの先ほどの例の経費にあたるものをすべて否定しています。

そしてその裁決の中で必要経費の解釈について以下のように述べています。

(必要経費とは、)業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解すのが相当である。

この解釈によりほとんどの経費が認められず、一部の備品、パソコン、

インターネット接続料金の一部が認められただけでした。

 

この裁決によりYouTuberやブロガーの経費が全否定されたように見えますが、

この裁決は大部分が納税者の準備不足による証拠、証言能力の欠落によるものでした。

裁決の中で

主張が総じて終始場当たり的で一貫性がなく、不自然かつ不合理な内容であり、証拠書類によって確認できない内容を無理に関連付けて述べるものと認められることから、全体として『到底信用することができない。』

と記述されているため。

もともとの納税のために領収書やレシートをきちんと残しているわけでもなく、

急に納税するように言われて経費になりそうなものを片っ端からかき集めて、

それらしい理由をつけて経費として認めてもらおうと提出した。という状況が見て取れます。

 

この事例を踏まえ、必要経費と認めてもらうため、以下のように実行する必要があります。

  • いつ、どこで、何のために必要なのか?
    業務の遂行のためという直接の関連性を示す証拠を残す。
    (YouTuberなら動画そのものが証拠となりますね。)
  • 一貫性のある説明ができるように準備をしておく。
    (無理やり経費にするためにウソをつかなければ問題は起きません。)
  • 業務だけでなく日常的に使用できるものは、事業割合を考慮する。
    (車は仕事に使った分だけ、携帯電話は仕事の通話だけ)
  • 普段から領収書やレシートなどを残して帳簿などに記録する。
    (経費にするからこれだけ残しておく、記録しておくでは証拠にはならない。)

以上を実行して自分の主観的な判断で経費にするのではなく、

通常必要なものとして客観的に示すための証拠を残しておかなくてはなりませんね。

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まとめ

YouTubeやブログは記録として残るので証拠能力は高いはず。

ある程度収入があれば確定申告をすることを前提にレシートや領収書は常に残しておく。

普段使えるものは割合を決めて事業で使う分だけ経費に算入しましょう。

※筆者カクは税理士ではありません。自身の経験により記述しています。
実際の確定申告では税理士さんによく相談の上申告してください。
この記事を参考に申告をして経費を認められなかった場合の責任は一切負いかねますので、
ご自身の責任において行うようお願いします。

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